ごみ箱に貼った横浜市作成のステッカーを剥がし、委員会作成の収集曜日ステッカーを
貼った所、違法との行政指導があり内容について照会文書を発信しました。

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                                                  2026年9月02日
横浜市資源循環局青葉事務所 御中

件名:私有物であるごみ箱への横浜市指定ステッカー貼付に関する法的根拠の照会

 平素よりごみ収集にご尽力いただき、誠にありがとうございます。
日々の収集作業に携わる職員の皆様方のご尽力により、地域住民が清潔で快適な環境で生活が
できていることに深く感謝申し上げます。

さて、横浜市青葉区美しが丘1・2・3丁目のごみ集積場所において、住民および自治会等が出資して
設置した私有物であるごみ箱に対し、横浜市が収集曜日を示す横浜市指定の緑色ステッカー(「この
集積場所の収集曜日」)を貼付しました。その後、住民が適正管理のため当該ステッカーを外し、
住民自作の収集曜日ステッカーを貼付したところ、貴事務所より 法令違反であるとの指摘を受けました。
つきましては、以下の点について、法令・条例の条文番号、根拠資料の名称および参照箇所を明示したうえで、
電子メール又は文書にて回答をお願い申し上げます。

【照会事項】

1)行政が私有物にステッカーを貼付する法的根拠について
  横浜市廃棄物関連条例、またはその他の法令において、行政が住民の所有物(ごみ箱)に対し、所有者の
  同意なくステッカー等を貼付できるとする規定が存在する場合、該当する法令名・条例名、条文番号、根拠資料
  の参照箇所を明示の上、回答をお願いします。

2)「集積場所という場所」への表示と「物体への貼付」の区別について
  横浜市の公式説明では「収集曜日ステッカーは集積場所に表示するもの」とされています。
  しかし、集積場所は「場所」であり、ごみ箱は移動可能な「物体」であり、私有財産です。
  この点について、行政が 物体(私有財産)にステッカー等を貼付する権限が条例上または法令上存在するか否かを、
  該当条文・根拠資料の参照箇所を明示の上、回答をお願いします。

3)所有者が拒否した場合の行政の対応および今後の貼付運用について
  当方は、行政による私有物(ごみ箱)へのステッカー等の貼付を事前に合意があった場合を除き許可しておりません。
  つきましては、所有者が行政による貼付を拒否した場合、行政は貼付を行わない運用となっているか否か、又、
  当該私有物への貼付を行わない方針とするか否かについて、回答をお願いします。

【補足】
 当方は、集積場所の適正管理のため、自作の収集曜日ステッカーをごみ箱、掲示板、壁面等に適切に貼付済みです。
 貼付後10数年が経過していますが、収集作業に支障は生じておりません。以上、確認のため照会いたします。
 ご多忙のところ恐縮ですが、上記照会事項 1) 、2)、 3)について2026年10月2日までに電子メール、又は文書でのご回答を
 お願い申し上げます。
                                                                 以上
 
                                              横浜市青葉区美しが丘地区環境事業推進委員
                                              連絡協議会 会長  ■■ ■■